 |
ドンデン山をはじめとする大佐渡山系にひろがるシバ草原は、そこで草をはむ牛馬の姿と共に、佐渡島民の多くにとってかけがえない原風景のひとつです。長い年月をかけて育まれてきた大佐渡の草原は、現在放牧の減少により今後の存続があやぶまれています。
そこで大佐渡山系の放牧とシバ草原の保全、再生をめざし、思いを同じくする島民および島外の人々と共に、その思いを形にかえるための仕組みとして「大佐渡放牧トラスト」を設立します。 |
 |
 |
 |
大佐渡放牧トラスト 規約
(名称)
第一条 この団体の名称は、大佐渡放牧トラスト とする。
(所在地)
第二条 大佐渡放牧トラストの所在地は、新潟県佐渡市吉井本郷848−1特定非営利活動法人 循環の島研究室内とする。
(団体の目的)
第三条 大佐渡放牧トラストは、ながい歴史を持つ佐渡島大佐渡山系を中心とした放牧と、それによって育まれてきた草原の再生ならびに環境や景観の保全を目的とする。
(事業)
第四条 大佐渡放牧トラストは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)牛の共同購入を通じた放牧への参加
(2)放牧実施者および実施希望者への支援
(3)放牧および草原の保全、再生のための現地作業
(4)放牧および草原の保全、再生のための普及啓発
(5)上記に関係する多様な団体、専門家、実践者との連携
(6)その他、前条の目的を達成するのに必要な事業
(会員)
第五条 大佐渡放牧トラストの会員は、次の通りとする。
(1)正会員:会の活動をともに担い、目的の実現のために活動する個人または団体
(2) 賛助会員:会の活動を賛助する個人または団体
(3)協力会員:会の活動に協力する個人または団体
1.会員は届け出ることにより退会することができる。
(役員)
第六条 大佐渡放牧トラストは、次の役員を置く。
(1)代表
(2)運営委員
(3)監事
1.役員は正会員の中から総会で選出される。
2.代表はこの団体を代表し、業務を総括する。
3.運営委員は団体の適正かつ活発な運営にあたる。
4.役員の任期は2年とし、ただし再任をさまたげない。
(顧問)
第七条 運営および事業に関し適切な助言を得るために、顧問をおくことができる。
(事務局)
第八条 団体の事務を行うため事務局をおくことができる。
1.事務局員は代表が任免する。
(総会)
第九条 総会は最高の意志決定機関であり、年一回開催する。ただし、すべての正会員の四分の一以上の要求があったとき、臨時に総会を開催することができる。
1.総会では、以下のことを決定する。
(1) 役員の選出
(2)事業計画、予算
(3)事業報告、決算報告
(4)規約の改正
2.総会は正会員の三分の一以上の出席(委任状を含む)で成立し、議事は出席した正会員の過半数をもって決するものとする。
(会費)
第十条 会員の年会費は次の通りとする。
(1)正会員:5,000円
(2)賛助会員:1口10,000円
(3)協力会員:大人2,000円 子ども500円
(財政)
第十一条 大佐渡放牧トラストは、会員の会費、寄付金、事業に伴う収入等により運営する。
(会計年度)
第十二条 大佐渡放牧トラストの会計年度は、1月1日にはじまり、12月31日に終わる。ただし初年度は、設立の日から同年12月31日までとする。
付記:この規約は2007年6月6日より施行する。 |
|